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2025年4月10日 更新
県外相互貸借有料化について

富士吉田市立図書館運営規則の改正に伴い、令和7年5月1日より、県外図書館所蔵資料の取り寄せについて、
往復分の郵送料を負担していただきます。

富士吉田市立図書館運営規則第8条
  館長は、利用者から請求のあった図書館資料を図書館に所蔵していないときは、利用者から依頼を受けて
  他の公共図書館等に借受けを申し込むものとする。
2 館長は、前項の規定により借り受けた図書館資料(以下「相互貸借資料」という。)について、他の公共図書館等から
  利用の条件が付された場合はその条件を遵守しなければならない。
3 館長は、他の公共図書館等から図書館資料の貸出し依頼があった場合、図書館運営に支障のない範囲で図書館資料を
  貸し出すことができる。
4 館長は、前項の貸出しを行う場合は、紛失、汚損その他の事故が発生しない方法により行うものとする。
5 第1項の規定により借受けに要した搬送料は、全て利用者の負担とし、第3項の規定により貸出しをした場合は、
  他の公共図書館の負担とする。ただし、館長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

手続きの流れ

①リクエスト用紙の「県外図書館取り寄せ」欄に記入
<希望する場合> リクエスト資料の所蔵館が県外のみの場合、図書館から所蔵館に郵送貸出しを依頼
<希望しない場合> 県内に所蔵館がない場合は、リクエスト対応不可

②資料到着後、所蔵館からの送料を2倍した額(往復分相当額)を連絡
<連絡方法> リクエスト用紙に記載した方法

③資料の貸出し手続きの際に、郵送料の支払(預かり証お渡し)
<支払い方法> 現金のみ・・・お釣りのないようにお願いします。

④資料返却後、図書館 から所蔵館へ返送し精算・・・差額なしの場合は終了
郵送料に不足や余りが生じた場合は連絡 (②と同様の手段で連絡)
ご来館いただき清算(清算証お渡し)

資料の購入について

 県外の図書館に所蔵がない場合購入も検討いたしますが、以下の場合購入できませんのであらかじめご了承ください。

 ■書店での取り扱いのない資料
資料の購入は、市の指定業者からのみです。
Amazonなどインターネットでの購入が可能な場合でも、書店での取扱いがない場合は購入できません。
また、金額や内容等により購入を見送らせていただく場合もございます。
  なお、購入可能な場合でも、以下の資料は購入いたしかねます。
     〇各種試験問題集やテキスト類
     〇極めて高度な専門的内容を扱った図書

郵送料の利用者負担に係る図書館法第17条について

図書館法第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
同条には利用に対する対価の徴収の禁止が記載されておりますが、
文部科学省地域学習推進課 図書館・学校図書館振興室より以下の見解を得ています。(令和7年1月7日)

「図書館法第17 条は、公立図書館について、入館料その他図書館資料の利用については無償とすることにより、利用しようとする住民に対し、広く利用できることを保障する規定です。一方、図書館資料の複写に係る経費等、図書館の貸出等以外に必要な実費については、現行規定の下でも徴収することは可能です。図書館資料の相互貸出に係る経費については、図書館の資料の利用そのものではなく、その郵送等に係る経費であり、図書館法の規定の対象外になります。このため、相互貸借の郵送費等に係る対価の徴収については、図書館の設置者である地方公共団体の自主的な判断に委ねているところです」
 以上のことから、図書館法第17条に抵触しないため、県外相互貸借の郵送料について利用者負担とさせていただきます。

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